横浜・神奈川の行政書士もとしまワンプランニング
在留期間更新
横浜・神奈川の行政書士もとしまワンプランニング
在留期間更新
在留期間更新(ビザ更新)は、日本での滞在を継続するための重要な手続です。
当事務所では、在留資格制度の趣旨に基づき、状況に応じた適切な書類作成と申請をサポートします。
正確性・透明性・法令に基づく判断を大切にした業務を心がけております。
在留期間更新とは、現行の在留資格の内容を変更せずに、日本における活動を継続するための申請です。審査では主に次の事項が審査対象となります。
⇒ 従事する業務内容、学業状況、家族関係などが在留資格に合っているか。
⇒ 収入、勤務状況、扶養状況、学費支払状況など。
⇒ 税務・社会保険等の納付状況、違反歴の有無。
審査のためには、これらを客観的資料に基づき説明することが求められます。
■ 業務内容と在留資格との整合性
■ 給与水準・労働条件
■ 転職がある場合の職務内容の関連性
■ 企業の経営状況(必要に応じて提示)
仕事の内容が変わった場合は、適合性を十分に説明する書類が重要です。
■ 扶養者の収入状況・生活状況
■ 同居・扶養関係の継続性
■ 税・社会保険等の納付状況
⇒ 収入面に懸念がある場合でも、事情を整理し資料を整えることで申請可能な場合があります。
■ 出席率・成績
■ 学費納付状況
■ アルバイト活動(週28時間以内)
■ 学校側の指導状況
学業継続性が重要で、学校の資料が大きな役割を果たします。
審査ポイントに沿った、客観的のある申請を作成します。
全資料の内容が矛盾しないよう確認し、必要に応じて理由書・説明書を作成します。
一人ひとりに合わせて書類構成を検討します。
入管への申請を行政書士が代理で行います。(来庁不要)。
在留期限・勤務状況などの概要を確認します。
必要書類や申請の見通しをご説明します。
申請書・理由書等の作成、添付資料の確認。
A. 在留期限の3か月前から申請できます。
A. 職務内容と学歴・経験の関連性が重要です。状況次第で十分可能です。
A. 家族の収入・生活状況・貯金等で補える場合があります。個別に判断します。
在留期間更新は、状況により必要書類や説明方法が大きく異なります。
個別事情に応じた申請をご希望の方はお気軽にご相談ください。